株式会社とは


株式会社は、株式と引き換えに出資を集め、その資金で事業運営を行っていく会社形態のことです。会社の資本を所有する人(株主)と、会社の経営を行う人(経営者)が分離している点が特徴です。

株主は、出資した金額以上の責任を負うことはないため、投資しやすいのも特徴です。

株式会社の経営者は、株主による総会(株主総会)によって選ばれ、会社にとって重要な決定は、株主総会にて行うことになります。

※1人で株式会社を設立し、役員も自分1人の場合には、実質、株主と経営者が同じ人になります。

合同会社とは


合同会社は、2006年施行の会社法から新しく設けられた会社形態です。

株式会社が、会社の所有者と経営者が分離していたのと異なり、合同会社は出資者が会社の経営者となります。

合同会社では、出資者のことを「社員」と呼びます。一般的には「社員」というとその会社で働く従業員のことを指しますが、合同会社の場合は意味が異なります。

合同会社では、出資した全ての社員に会社の決定権があります。合同会社の社員も、株式会社の株主と同様に出資の金額を上限とする責任を負いますが、新たな出資者を募る際に、出資者が社員として経営にも参加することになるため、株式会社より出資のハードルが高くなる可能性もあります。

株式会社と合同会社のどちらを選ぶか


では、会社を設立する際に、株式会社、合同会社、どちらを選べばいいのか。それぞれのメリットとデメリットを比較していきます。

株式会社のメリット

1. 社会的な信用が高い


株式会社は合同会社と比べると認知度が髙く、また法律の規制が合同会社より多いこともあり、社会的な信用が高いです。

2.資金調達が行いやすい


株式会社は株式を発行することなどにより、出資者を募り会社の資金を調達することができます。株主は、出資した金額以上の損失を被ることが無いため、出資もしやすくなっています。また、会社が成長すれば、株式市場への上場もできます。

3.株主の責任の範囲が明確


前述しましたが、株式会社の株主は、出資した金額だけの責任を負います。仮に株式会社が倒産してしまったとしても、出資した金額を超えて責任を負うことはありません。

株式会社のデメリット

1.設立費用が高い


株式会社は合同会社に比べて、設立にかかる費用が高額になります。株式会社を設立する場合は、以下のような費用が必要で、最低でも20 ~ 25万円の費用が必要になります。

株式会社設立にかかる費用

  • 公証役場での定款認証費用 約50,000円
  • 定款に貼付する印紙代 約40,000円
  • 法務局に支払う登録免許税 150,000円 ~


※印紙代は、電子定款として作成する場合は不要です。
※登録免許税は、資本金の0.7%が15万円を上回る場合は、その金額を支払う必要があります。

2. 役員の任期の規定がある


株式会社の役員(取締役・監査役など)には任期があります。取締役は2年 ~ 10年、監査役は4年 ~ 10年となっており、定款で定める必要があります。

任期を満了したら、仮に役員の変更がなかったとしても、登記手続きを行う必要があります。登記手続きを行わず放置した場合、過料を受ける可能性があります。

登記懈怠?会社は登記義務を怠ると過料を受ける可能性があります。

ビル街

合同会社のメリット

1.設立費用が安い


合同会社を設立する場合、公証役場での定款認証費用はかかりません。法務局に支払う登録免許税も6万円からと株式会社に比べて安く済みます。

株式会社を設立する際は、最低でも20 ~ 25万円の費用が必要になるのに比べると、合同会社の場合は、6 ~ 10万円から設立することができ、費用を抑えることができます。

定款に貼付する印紙代 約40,000円
法務局に支払う登録免許税 60,000円 ~

※印紙代は、電子定款として作成する場合は不要です。
※登録免許税は、資本金の0.7%が6万円を上回る場合は、その金額を支払う必要があります。

2.役員の任期を定める必要がない


合同会社には役員(社員)の任期に関する規定はありません。したがって、10年以上経過しても、変更がなければ登記手続きを行う必要がありません。

3.意思決定を早く行うことができる


株式会社では、会社にとって重要な意思決定を行う場合は、株主総会を開催する必要があります。

少人数の株主であれば、開催まで時間がかからないこともありますが、会社が成長し、株主が多くなると、株主総会開催までの時間が必要になる場合もあります。

その点、合同会社は経営者と出資者が分離していないので、重要な決定を役員(社員)で行うことが可能になり、迅速な意思決定を行うことができます。

合同会社のデメリット

1.株式会社に比べ認知度が低い


合同会社は、比較的新しい会社形態であることや、資産管理会社や、比較的小規模のケースが多いため、株式会社に比べると一般的な認知度は低くなります。

しかし、近年、合同会社の設立件数は年々増加傾向にあり、2020年では、設立される法人の約4分の1が合同会社となっております。

また、アップルやグーグル、アマゾンジャパンなどの大手法人も、実は合同会社の形態をとっています。

2.上場ができない


合同会社は、株式会社と異なり、株式というものがないため、事業がいくら拡大したとしても上場することはできません。
ただし、合同会社としてスタートした会社を株式会社へと組織変更することは可能です。

まとめ


今回の記事では、株式会社と合同会社の違い、メリット・デメリットを解説しました。株式会社・合同会社、どちらかが優れているというわけではありません。それぞれのメリット・デメリットを理解して、ご自身が目指す会社に合っている会社形態を選ぶことが大切です。

設立登記は、司法書士などの専門家に依頼せずにご自身で行うこともできます。司法書士への報酬を抑えたい場合には有効ですが、書類の準備や法務局への提出など手間がかかる作業です。提出書類に不備があれば、再提出になる場合もあります。

弊所では、初回相談は無料で行っておりますので、自身で行うか司法書士へ依頼するか迷われている方は、ぜひ一度、お気軽にご相談頂けたらと思います。

  • 株式会社は、会社の資本を所有する人(株主)と、会社の経営を行う人(経営者)が分離している。
  • 合同会社は、出資者が会社の経営者となり、出資者のことを「社員」と呼ぶ。
  • 合同会社の設立件数は年々増加傾向で、2020年に設立された法人の、約4分の1が合同会社である。
  • 株式会社、合同会社、それぞれのメリット、デメリットを理解して、会社にあった形態を選ぶことが大切。