株式会社は1年に必ず1度、「定時株主総会」を開催しなければなりません。
これは、会社の規模や株主の数、上場しているか否かによって変わるものではありません。
多くの株式会社では「決算日から3ヶ月以内に開催する」という規定になっていますので、3月決算の株式会社では5~6月に定時株主総会を開催する必要があります。
しかし、今般のコロナウイルス感染症の流行により、開催を延期を検討されている株式会社も多いのではないでしょうか。
法務省は、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、定時株主総会を7月以降に開催することも可能である。」との見解を示しています。
ただし、定時株主総会を「開催しない」ことは認めらません。この場合、取締役が善管注意義務に違反したとみなされ、過料の制裁を受ける可能性があります。
7月以降に定時株主総会を開催する場合は、法人税や消費税などの申告も、申請することによって申告期間の延長も可能なようです。
定時株主総会を7月以降に延期する場合、株主総会で議決権を行使できる株主を確定させるため、新たに基準日を設定して公告する必要や、剰余金の配当を受ける株主を確定させるための基準日を設定して公告するなどの手続きが必要になる可能性もあります。
株主総会と聞くと、どうしても株主が出席して行うイメージが強いですが、株主全員から書面もしくは電磁的記録による同意を得ることにより、開催したものとみなすこともできますし、株主総会の開催場所に集まるのではなく、取締役等の役員や株主がテレビ会議のシステムによって出席することも可能なようです。
※ただし、現実の開催場所がなく、全ての参加者がインターネットで参加する株主総会は、株主総会として認められないというのが有力のようです。
法務省ホームページ「定時株主総会の開催について」はこちらから
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html