成年後見・民事信託・相続

ご自身や、ご親族に万が一の事があった時の備えとして、成年後見制度や民事信託、遺言などの制度を利用しようとされる方が増えています。また、万が一の事が起こった時は、何をしなければならないのか。ご本人様やご親族様が納得されるまで、お打合せをさせて頂きます。

リーフレット 相続編

遺言書を作りたい

遺言書とは、自分に万が一のことが起こったとき、自分の財産の引継ぎ方や分け方を決める、子供の認知をする、葬儀などについての希望を生前に書面として残すものです。

遺言があることで、スムーズに手続きが進むということは多々あります。 また、残された相続人に対しての最後のメッセージを遺すことができます。

特に、

  • 「お子様がいらっしゃらないご家庭」
  • 「前の配偶者との間にお子様がいるご家庭」
  • 「未成年のお子様がいらっしゃるご家庭」
  • 「相続人の中に障害をもつ方がいらっしゃるご家庭」

  • などは、遺言書を作成することにより、円滑に手続きを進めることがあります。

    代表的な遺言に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

    自筆証書遺言公正証書遺言
    メリット
  • 自分だけで手軽に作成できる
  • いつでも書き直しが出来る
  • 費用が掛かからない
  • 専門家、公証人が遺言の内容を確認するので不備がない
  • 氏名以外の自筆がない(公証役場による印字)
  • 紛失のリスクがない ・検認手続きは不要
  • デメリット
  • 紛失、改ざん
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 作成費用がかかる
  • 成年後見

    認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となってしまうと、ご自身で財産(預貯金や不動産など)の管理、介護サービスや施設への入所に関する契約の締結、遺産分割の協議を行うことが難しくなる場合があります。 また、悪徳商法などの被害にあうおそれもあります。 このような方々を保護し、支援を行う制度が成年後見制度です。

    成年後見には、本人の判断能力が衰える前に、将来に備えて、あらかじめ選んだ代理人に、自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結ぶ「任意後見制度」と、本人の判断能力が衰えた後に、本人の状態に応じて「成年後見」「保佐」「補助」という3類型に分けて、本人の療養看護や財産管理を行う代理人を家庭裁判所が選任する「法定後見制度」があります。

    弊所の司法書士には、現在も家庭裁判所から成年後見人として選任され、後見人としての職務を行なっているものが在籍しております。 ご相談から、裁判所に提出する書類の作成、後見事務のサポートまでご対応させて頂きます。

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