遺留分とは
遺留分とは、法律によって定められた最低限の遺産の取得分のことです。被相続人(亡くなった方)の、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められています。
したがって、遺言書などにより、遺留分を下回る財産しか取得できなかった兄弟姉妹以外の相続人は、財産を譲り受けた人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
遺留分がある相続人
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。
つまり、お亡くなりになった方の配偶者、子、子の代襲相続人、父母(直系尊属)が遺留分を有する相続人となります。
遺留分の権利を有する相続人を、遺留分権利者といいます。
遺留分の割合
遺留分は、請求できる割合についても民法で定められています。
計算方法について解説いたします。
計算方法が少し複雑なので、実際に遺留分がどれくらいあるかについては、弁護士もしくは司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
遺留分の総額
まず、遺留分の計算にあたっては、遺産全体に対する遺留分の総額を求める必要があります。この遺留分の総額を遺留分権利者全員で分配することになります。
法定相続人の構成によって、相続財産の総額に乗じる割合が異なります。
・相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみである場合 → 1/3
・上記以外の場合 → 1/2
相続財産の総額 X 上記の割合 = 遺留分の総額
この計算によって算出された金額が、遺産全体に対して遺留分権利者全員が持つ遺留分の総額になります。
相続財産の総額が、3,000万円の場合、
- 相続人が直系尊属のみ → 1,000万円
- 上記以外 → 1,500万円
が、遺留分の総額となります。
各相続人の遺留分の割合
次に、各相続人の法定相続分を、遺留分の総額に乗じます。
これで、各相続人の遺留分の割合が算出できます。
以下のケースを例に計算してみましょう。
- 相続財産総額: 3,000万円
- 法定相続人の構成: 配偶者と子2人
前述した計算式から、遺留分の総額は、1,500万円です。
法定相続分は、配偶者1/2、お子様2人が各1/4ずつとなるため、
- 配偶者の遺留分は、1,500万円 X 1/2 = 750万円
- お子様1人の遺留分は、1,500万円 X 1/4 = 375万円
となります。
遺留分を侵害されていたら
遺留分を侵害された相続人は、被相続人から財産を譲り受けた人に対して、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
この請求は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求するもので、請求を受けた人は、基本的に支払いを拒否することはできません。(注1)
ただし、この遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったときから1年以内であり、相続開始から10年以内の期間に行う必要があり、その期間を経過してしまうと、消滅時効にかかってしまいます。
(注1)
2019年7月の民法の改正により、金銭の請求へと変わりました。それ以前は、現物での返還請求が原則となっていました。
まとめ
- 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合
- 遺留分の権利は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている
- 遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる
遺留分の財産を相続できることは法律で認められている権利です。もし、不公平な遺産相続でお困りの場合は、弊所までお気軽にご相談ください。