口頭での支払い催促


まずは電話など口頭で支払いを催促してみましょう。話し合いで解決するのであれば、手間をかけずに済ませることができます。当事者同士の話し合いで解決しそうにない場合、当事務所など法律の専門家に相談してみてください。専門家からの連絡は非常に効果的で、電話交渉で支払い可能になることもあります。

ただし、何度催促しても支払ってもらえない場合や、電話に出ない場合など、そもそも明らかに支払う意思がないときは、別の手段を取る必要があります。

内容証明郵便による支払い催促


内容証明郵便とは郵便局が文書の内容を証明するサービスです。内容証明郵便に、配達証明を付けて相手方に送ることで、「いつ」「誰が」「誰に」、どのような内容の文書を送り、いつ配達されたかを証明することができます。

内容証明郵便だけでは法的な拘束力はありませんが、「支払って欲しい」という意思をこのようなサービスを利用して伝えることで、相手に「支払わなかったら訴えられるかもしれない」とプレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便は誰でも利用可能なサービスですが、債権回収を得意とする司法書士などから発送することで、より相手方にプレッシャーを与えることもできます。裁判等の手続きをとれば、想像以上に時間と費用がかかりますが、内容証明郵便だけで支払ってもらうことができれば、それらを抑えることができます。

支払督促の申し立て


支払督促(しはらいとくそく)とは、金銭・有価証券もしくは代替物の引き渡しを請求する場合に、債務者に対して、裁判所から支払いを督促してもらう手続きのことです。債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てをしなければ、「仮執行宣言の申立て」を行い、訴訟をすることなく、債務者の財産を差し押さえることが可能になります。

支払督促は、債務者の住所地の簡易裁判所の裁判所書記官に申立てて行います。書類審査のみで行われるので、裁判所に行く必要がありません。費用も訴訟に比べて半額程度で済みます。

ただし、債務者が2週間以内に異議の申し立てを行った場合、通常の訴訟に移行してしまいます。支払督促は、相手方に争う意思がないような場合において有効な手続きであるといえます。また、債務者の住所地の簡易裁判所に申し立てが必要なため、債務者の住所がはっきりしない場合は、この手続きを使うことはできません。

訴訟による回収




相手方に支払いの意思が全くないような場合、相手方が争うことが明らかな場合など、状況によっては、支払督促などの手続きをとらずに、最初から訴訟をしたほうがいいような場合もあります。

訴訟を行う場合、相手に請求する金額(訴額)によって管轄する裁判所が異なります。140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が管轄です。

訴額が140万円以下であれば、法務大臣の認定を受けた認定司法書士も訴訟代理人となることができます。140万円を超える場合や、強制執行を行う場合は、弁護士しか訴訟代理人になることができませんが、司法書士でも裁判所に提出する書類作成などのサポートは可能です。

少額訴訟による回収


訴額が60万円を超えない、かつ、金銭の支払いを求める場合、少額訴訟という方法もあります。

通常の裁判では複数の期日がありますが、少額訴訟では、原則1回の期日で全てが終了し、その日のうちに判決が言い渡されるので、迅速に解決できる可能性があります。

ただし、1回の期日で判決まで進むので、その日までに全ての証拠を準備して提出する必要があります。また、相手方が希望する場合や、裁判所が通常の裁判が妥当であると判断した場合は、通常の裁判に移行する可能性があります。

そのため、比較的複雑でない事件においてのみ利用することができる手続きであるといえます。