任意整理とは?
任意整理とは、借金の整理を行う債務整理の方法の1つです。債権者との交渉により、借金の返済計画を見直すことで借金返済の負担を軽減します。
将来発生する利息をカットし、月々の返済額を見直したうえで、3年~5年の期間で借金を返済していきます。
債権者側は、借金が回収できなくなるリスクも背負っていますので、任意整理によって借金が回収できるのであれば、ということで条件を受け入れてくれることがあります。しかし、債権者が交渉に応じてくれない場合などは任意整理を行うことができません。この場合、破産手続きや個人再生の手続きを検討することになります。
どんな人が任意整理を利用するといいのか
任意整理は借金が0になるわけではありません。債権者と交渉して自分にできる範囲で返済計画を見直す方法です。
借金を減額できたとしても、分割払いで返済は行っていく必要があります。定期的な収入があり、返済していくだけの支払い能力と支払いの意思があることが前提です。
相手方の金融機関と分割払いの約束をする際に、支払を一定期間怠ると、全額の請求を受けるという条項が盛り込まれることがほとんどです。3年~5年と、決して短くない期間ですが、きちんと支払っていくという意思が大切になります。
※生活保護を受給されている方は、任意整理ができない場合があります。
任意整理を行うメリット
返済額の減少
利息をカットして、元本の支払いを行っていくため、月々の返済額は減少します。
また、年利18%を超える利率(グレーゾーン金利)で借り入れを行っている方は、利息制限法に定められた金利で借金の総額を計算しなおすため、元金が減額になるケースや、過払金が発生しているケースもあります。
債権者からの取り立てがなくなる
任意整理を行うにあたって、弁護士や司法書士から相手方へ「受任通知」を発送すると、本人への直接の請求はストップします。任意整理の期間中は、返済もストップするため、その間に返済に充てるお金を準備することもできます。
周りの人に知られにくい
裁判所を通さない手続きになるので、裁判所を利用する破産や個人再生手続きよりも、職場などに知られる可能性は低くなります。
破産手続きの場合は、資格によっては制限がかかってしまったり、財産を手放さなければならない場合があるのに対し、任意整理ではそのような心配はありません。
任意整理を行うデメリット
ローンの利用やクレジットカードの作成ができない
任意整理を行うと、信用情報機関に登録されるため、一定期間(完済から約5年程度)、新たにローンを組んだり、キャッシングやクレジットカードの作成ができなくなる可能性があります。
※破産手続きや個人再生などの裁判所を利用した債務整理を行った場合も、信用情報機関に登録されます。
まとめ
- 任意整理は債権者と交渉して返済計画を見直すことで無理なく借金返済を行う方法
- メリット
- 毎月の返済額が減る
- 債権者からの取り立てがなくなる
- 裁判所を通さないので周りの人に知られにくい
- デメリット
- 債権者が交渉に応じてくれないと利用できない
- ローンの利用やクレジットカードの作成ができなくなる
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