生前贈与とは
生前贈与とは、自分がまだ生きているうちに、自分の財産を無償で特定の相手に贈ることをいいます。
通常、不動産や預貯金などの所有者が亡くなった場合、相続が発生し、相続人が承継します。相続人は民法によって「法定相続人」が決められており、法定相続人以外の方は、基本的には本人の財産を相続することはできませんが、贈与の場合は、財産を贈る相手は決められておらず、誰にでも贈与することができます。
例えば、相続の場合だと相続の権利が無い孫に、生前贈与を利用して財産を分け与えることもできます。贈与は誰にでもできますので、血縁関係の無い相手にも行うことができます。
贈与にかかる税金
贈与を行う際に注意が必要なのは、受け取った人が「贈与税」を負担しなければならない点です。
ただし、条件を満たせば、特例によって贈与税がかからなくなったり、負担する金額が少なくなったりすることがあります。贈与を検討されている方は、贈与税の金額と、特例が使えるかどうかには十分気を付けたほうがいいでしょう。
暦年課税
贈与にかかる税金は、暦年課税という課税方式で課税されます。
暦年課税は、1月1日から12月31日の1年間の贈与された額の合計で計算をします。贈与税には、1人あたり年間110万円の基礎控除額があるため、1年間の贈与額の合計が110万円までであれば、贈与税はかかりません。
110万円の基礎控除額は受贈者(贈与される人)1人あたりで設定されているので、3人に110万円ずつ贈与したとしても、受贈者3人は贈与税を納める必要がありません。
ただし、複数の贈与者(贈与する人)から贈与された場合でも、受贈者(贈与される人)1人あたりの基礎控除額は110万円までです。
Aさんが、1年間の間にBさんから110万円、Cさんから90万円の贈与を受け取った場合、Aさんが年間で受け取った贈与額の合計は200万円となり、基礎控除額を超えた90万円に対しては、贈与税が発生します。
相続時精算課税
贈与税の課税方式として、相続時精算課税という課税方式を選択する事も可能です。相続時精算課税を利用する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に申告を行う必要があります。
相続時精算課税は、60歳以上(贈与する年の1月1日時点で)の父母もしくは祖父母から、20歳以上(贈与する年の1月1日時点で)の子・孫に対しての贈与を行う場合に、最大で2,500万円の非課税の特例を受けることができる制度です。
この制度を利用する場合は、暦年課税による年間110万円の基礎控除を利用することができなくなります。申告以降の年は全てこの制度が適用されることになり、途中で暦年課税へ変更することはできません。
また、贈与した方が亡くなった時に、贈与された財産の金額を加算したうえで相続税の計算をすることなど、使用にあたっては注意する点があります。
生前贈与を行うメリット
誰にでも贈与できる
生前贈与を行うことで、相続の権利が無い人にも財産を分け与えることができます。
この人に財産を分け与えたいと思っていても、何も準備をしていないまま、相続が発生する状況になってしまった場合、財産を相続できるのは法定相続人だけです。
生前贈与以外にも、遺言書を残すことで財産の分配の意思を伝えることができますが、必ず遺言書通りに遺産が分配されるとは限りません。
生前贈与を行えば、自分がまだ生きている間に、確実に相手に財産を分け与えることができます。
相続税を抑えることができる
生前贈与を行うことで、相続の時に発生する相続税を抑えることができる場合があります。相続税の節税対策の1つとしても、生前贈与は利用される場合があります。
暦年課税方式で贈与をする場合、年間110万円までは贈与税がかかりません。例えば、子3人に5年間、毎年100万円ずつ生前贈与したとすると、
3人 × 100万円 × 5年間 = 1,500万円
合計1,500万円の財産を贈与税なしで、贈与することができます。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めます。生前贈与を計画的に行うことで、相続税の基礎控除額内に納めることができます。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)
ただし、相続開始前3年以内にお亡くなりになった人から贈与された財産は、生前贈与加算として相続税の課税対象となります。
生前贈与が節税対策に使えなくなる??
2020年度末に自民党・公明党から発表された「令和3年度税制改正大綱」で、相続税や贈与税のあり方について言及がありました。
「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」との記述があり、課税方式の見直しが検討されているようです。今後どうなるのかは今のところ不明ですが、生前贈与での節税対策を検討されている場合、動向に注視しておく必要があるでしょう。
まとめ
贈与に関する特例は他にも、住宅取得資金を贈与するときの特例や、教育資金を贈与するときの特例などもあります。
不動産を贈与する際には、贈与税のほかにも以下のような税金が必要となります。
・不動産の名義を変更する際に法務局に支払う「登録免許税」
・不動産を取得したことについて「不動産取得税」
課税方式の選択や特例の適用など、贈与を行う際には考えるべきことがたくさんあります。生前贈与を検討されている場合、税理士などの専門家からアドバイスを受けながら検討を進めていくのが大事だと考えています。
生前贈与に限らず、相続などでお悩みの場合はお気軽にご相談ください。弊所でお付き合いのある税理士の方を交えてご相談に乗ることも可能です。