戸籍の種類
以下のページで福岡市の「戸籍謄本」と「改製原戸籍」のサンプルが確認できます。
福岡市 平成18年10月10日より,戸籍事務をコンピュータ化しました
戸籍(現在戸籍)
現在効力のある戸籍のことです。
一般的に「戸籍」という場合は、この現在戸籍の事を指していることがほとんどです。
戸籍に記載されている人全員が、転籍や結婚、死亡などによってその戸籍から外れてしまうと、その戸籍は閉鎖されて「除籍」となります。
除籍
現在戸籍から、全ての人が、転籍や結婚、死亡などによって除かれた戸籍の事を指します。
改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)
法律の改正によって、今まで何度か戸籍の要式変更が行われています。
様式変更によって作り変えられる前の古い戸籍のことを改製原戸籍といいます。
相続手続きに必要な戸籍
相続手続きの際には、多くの場面で以下の2種類の戸籍が必要になります。
- お亡くなりになった方(被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- 相続人の現在の戸籍謄本
なぜ出生から死亡までの全て戸籍が必要なのか
誰が相続人になるのかという特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。
例えば、離婚した後に、別の市区町村へ本籍地を移動した場合、新しい本籍地の戸籍には、離婚した配偶者の記載や、転籍する前の戸籍から結婚などで除籍となった子供の記載はされません。
このような記載は、転籍する前の戸籍を取得しないと確認できないため、被相続人の出生までの戸籍を集める必要があるというわけです。
戸籍謄本の取得の仕方
戸籍謄本は、本籍地を置いている市区町村の役所で取得することができます。
集め方としては、被相続人の最後の戸籍から前の戸籍へと遡っていく方法が一般的です。
ただし、別の市区町村の戸籍は取得できませんので、前の本籍地が別の市区町村の場合は、戸籍が保管されている市区町村で請求をする必要があります。
遠方の市区町村であっても、郵送で戸籍謄本を請求することが可能です。
ただし、古い戸籍はコンピューター化されておらず、手書きの文字で記載されていたりと、遡って取得するのが難しい場合もあります。
司法書士もお客様のご依頼を頂ければ相続手続きと併せて戸籍の収集を行うことが可能です。
※ 戸籍の収集のみのご依頼は司法書士では対応することができませんのでご注意ください。