相続放棄とは


相続が発生すると、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継いでしまいます。


「相続放棄」とは、亡くなった方に不動産・預貯金などのプラスの財産より「借金」などのマイナスの財産が多い場合などに、「すべての財産を受け継がない」という申立てを家庭裁判所に行うことによって、もともと相続人でなかったことになるという手続きです。


親族間で話し合いをして、「相続を放棄した」という話を聞くこともありますが、これは、話し合いの結果、財産を引継がないという遺産分割協議を行ったということで、「相続放棄」とは異なりますので、後日、新たな財産が見つかった場合は、再度、話し合いを行う必要があります。


相続放棄は、自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。

 

注意点(管理義務・管理責任)


しかし、相続放棄を行ったからと言って、全ての義務を免れるというわけではありません。

相続放棄を行うことによって相続人となった方が財産の管理を始めるまで管理責任を負うことになります。


例えば、相続する財産の中に古い空き家があった場合、遠方に住んでおり管理することも難しいため相続放棄を行ったとしても、相続放棄したことによって相続人となった方が管理できるようになるまで管理する義務を負うことになり、万が一、近隣の方に損害を与えてしまった場合、損害賠償責任を負う恐れもあります。


一度、相続放棄の申述をしてしまうと、撤回できる条件は限られています。

相続放棄を検討されている方は、ご自身やご親族に思いもよらない負担がかかることの無いよう、ご注意ください。