相続

ご自身が相続を受ける状況になった場合、何をすればいいのかわからない人がほとんどです。また、きちんと相続の手続きを行わないとのちのちトラブルに発展してしまうこともあります。舞鶴中央司法書士法人はこれまでに数多くの相続関連のご相談を承ってきました。安心して手続きが進められるようにサポートいたします。

リーフレット 相続編

相続が発生したら

相続に関する手続きはやるべきことがたくさんあります。弊所では少しでも負担なく残された財産を相続できるように親身にサポートさせていただきます。

相続が発生した場合、おおまかに以下のような作業や手続きが必要となります。

  • 戸籍取得
    • 戸籍収集が困難になっているようなケースでもお任せください
  • 遺産分割協議書の作成
    • 財産に不動産が含まれる場合、その後の名義変更まで一貫して対応可能です
  • 不動産の名義変更
    • 不動産の登記や変更手続きは司法書士の専門分野です
  • 預貯金の名義変更
    • 金融機関ごとに必要書類が異なり、手続きが煩雑ですが、迅速にご対応します

事例によって、上記以外にも様々な手続きが発生する場合があります。弊所では相続に関してこれまでに数多くのご相談を承っており、相続に関して一貫したサポートが可能です。

「なにをすればいいのかわからない」とご不安になることもあるかと思いますが、依頼者の方が安心できるように相続の手続きをサポートさせて頂きます。些細なことでもお気軽にご相談ください。

相続放棄を行いたい

相続の対象となる遺産には、預貯金や不動産などだけではなく、借金等の負債も含まれます。マイナスの財産が多い場合は、相続する方の負担が大きくなる恐れがあります。そのような場合には、相続放棄を行いすべての財産を相続しない、という選択をすることも可能です。

上記以外にも、以下のようなケースで相続放棄を選択することがあります。

  • 相続の取り分の話し合いで揉めそうな場合、相続争いに巻き込まれないために相続放棄を選択する

相続放棄の手続きはご自身で行うことも可能ですが、必要な書類を集めたり裁判所へ申請したり、手間がかかるものです。弊所では様々なご事情で相続放棄を行いたい方に対しても手厚くサポートいたします。相続放棄をするべきかどうかのご相談にも親身にご対応いたします。

遺言書を作りたい

遺言書とは、自分に万が一のことが起こったとき、自分の財産の引継ぎ方や分け方を決める、子供の認知をする、葬儀などについての希望を生前に書面として残すものです。

遺言があることで、スムーズに手続きが進むということは多々あります。 また、残された相続人に対しての最後のメッセージを遺すことができます。

特に、

  • 「お子様がいらっしゃらないご家庭」
  • 「前の配偶者との間にお子様がいるご家庭」
  • 「未成年のお子様がいらっしゃるご家庭」
  • 「相続人の中に障害をもつ方がいらっしゃるご家庭」

  • などは、遺言書を作成することにより、円滑に手続きを進めることがあります。

    代表的な遺言に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

    自筆証書遺言公正証書遺言
    メリット
  • 自分だけで手軽に作成できる
  • いつでも書き直しが出来る
  • 費用が掛かからない
  • 専門家、公証人が遺言の内容を確認するので不備がない
  • 氏名以外の自筆がない(公証役場による印字)
  • 紛失のリスクがない ・検認手続きは不要
  • デメリット
  • 紛失、改ざん
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 作成費用がかかる
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