認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になると、自身の利益や権利を守ることが難しくなってしまいます。弊所の司法書士には、家庭裁判所から成年後見人として選任され、後見人としての職務を行なっているものが在籍しております。お客様の状況にあわせて、最適な提案とサポートを提供させていただきます。
成年後見
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となってしまうと、ご自身で財産(預貯金や不動産など)の管理、介護サービスや施設への入所に関する契約の締結、遺産分割の協議を行うことが難しくなる場合があります。 また、悪徳商法などの被害にあうおそれもあります。 このような方々を保護し、支援を行う制度が成年後見制度です。
成年後見には、本人の判断能力が衰える前に、将来に備えて、あらかじめ選んだ代理人に、自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結ぶ「任意後見制度」と、本人の判断能力が衰えた後に、本人の状態に応じて「成年後見」「保佐」「補助」という3類型に分けて、本人の療養看護や財産管理を行う代理人を家庭裁判所が選任する「法定後見制度」があります。
弊所の司法書士には、現在も家庭裁判所から成年後見人として選任され、後見人としての職務を行なっているものが在籍しております。 ご相談から、裁判所に提出する書類の作成、後見事務のサポートまでご対応させて頂きます。