「貸したお金を返してもらえない。」
「商品の代金を支払ってくれない。」
「仕事をしたのに報酬を支払ってくれない。」
未収金(債権)は、そもそも会社や個人の資産です。 未収金が発生してから、5年で時効を迎えてしまうことも!
そうなると、未収金の回収ができなくなってしまいます。
また、相手方との関係もあるかると、損金として処理をする場合にも注意が必要です。 どのような請求をして、いつどのような対応策を講じたのか。 記録をつけておかなければ貸倒損失に計上できず、必要経費として処理できない場合があります。
だから、債権回収は長期化させずに、早めに対処することがとても重要です!
リーフレット 債権回収編司法書士報酬の目安
- 債務者が1名の場合の目安です
- 着手金はお預りせず、案件終結後に費用の清算をさせて頂きます
- 司法書士報酬以外に、郵便切手代や印紙代が実費として必要となります
- 相手方の住所や居所等の調査のため、別途費用を請求させていただく場合があります
- 事案の困難度、訴訟等の手続きの進行状況により、司法書士報酬は変更させて頂く場合があります
- 債権・未収金の回収に成功した場合は、司法書士報酬とは別に、成功報酬として、回収金額の10~15%を頂きます
内容証明郵便を送って支払いを催促する
内容証明郵便は郵便局が文書の内容を証明してくれるサービスです。誰でも利用可能なサービスですが、当事者ではなく、司法書士などの専門家から発送することで、より効果的に相手にプレッシャーを与えることができます。
内容証明郵便 1通
5,000円 〜
和解証書(示談書)作成
示談が成立し、相手方と支払いについての合意ができた場合、和解証書を作成します。公正証書により和解証書を作成しておくことで、支払いが滞ってしまった場合、強制執行の手続きをとることができます。
和解証書(示談書)作成 1件
50,000円 〜
※公正証書による和解手続きの場合は、別途実費が発生します
裁判所から支払督促を送ってもらう
支払督促とは裁判所から送ってもらう請求書のようなものです。支払督促を受け取ってから、2週間以内に返事がなければ再度申立てをすることで、相手型の財産を差し押さえることができるようになります。支払督促を送ると、相手方から連絡があり、和解になるケースが多いです。
支払督促手続き 1案件
40,000円 〜
※通常の訴訟手続きに移行した場合は報酬に1万円加算
訴訟を起こす(通常訴訟)
相手方に支払いの意思が全くないような場合、相手方が争うことが明らかな場合など、状況によっては訴訟を起こす決断も時には必要です。当事務所には認定司法書士が在籍しており、140万円以下の金銭債権について、裁判上・裁判外で代理人として続きを行うことができます。
通常訴訟手続き 1案件
50,000円 〜
訴訟を起こす(少額訴訟)
訴額が60万円を超えない、かつ、金銭の支払いを求める場合、少額訴訟という方法が利用できます。少額訴訟では、原則1回の期日で全てが終了し、その日のうちに判決が言い渡されるので、迅速に解決できる可能性があります。
少額訴訟手続き 1案件
45,000円 〜
※通 常の訴訟手続きに移行した場合は報酬に1万円加算
少額訴訟債権執行
少額訴訟の判決に基づき、代理人として強制執行の手続きを行います。少額訴訟債権執行によって強制執行が可能なのは、預金・給与などの金銭債権に限られ、不動産などに対する強制執行はできません。
少額訴訟債権執行手続き 1案件
50,000円 〜