法定相続情報証明制度とは


法定相続情報証明制度とは、戸籍の情報を、家系図のような「法定相続情報一覧図」という資料にまとめて、法務局に認証してもらう制度です。

認証済みの法定相続情報一覧図の写しを、各種窓口に提出することで、相続手続きを行うことができます。写しの発行には手数料は不要で、複数枚取得することも可能です。さらに5年以内であれば再発行をすることもできます。

制度を利用するために、一度は戸籍を取得する必要はありますが、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産が多い場合や、戸籍謄本の取得通数が多い場合などは特にメリットがあると思われます。

利用できる範囲も徐々に拡大しており、法務局・金融機関のほか、相続税申告の際や、年金手続きの際も利用できるようになっています。

※相続人が日本国籍でなく、戸籍謄本が取得できない場合は、この制度を利用することができません。

法定相続情報証明制度を利用するメリット


以下のコラムで、相続の手続の際に、被相続人のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍と、相続人の方の現在の戸籍が相続の手続きの際に必要となるということをご説明させて頂きました。

相続の手続きに必要な戸籍とは

必要な戸籍が手元に揃ったら、法務局や金融機関の窓口などで相続の手続を行うことができます。
ほとんどの場合、原本は一度提出を求められますが、申出を行うことで、手続完了の後に返却してもらうことができます。

しかし、手続きの窓口が多い場合などは、一か所ずつ提出して返却を待って次の窓口というように手続きを行っていくと、全ての手続が完了するまでに時間が掛かってしまいます。

戸籍を集める際に、あらかじめ2~3セット準備をしておいて、手続きをスムーズに進めたいという方もいらっしゃいます。

しかし、福岡市では、戸籍謄本は1通450円、改正原戸籍・除籍謄本は1通750円です。
仮に、1セットにつき4~5通の戸籍が必要であると考えると、2~3セットと集める場合、戸籍の取得費用で数万円かかってしまうこともあります。

このような問題を解決するために、「法定相続情報証明制度」を利用することができます。
集めた戸籍の情報を「法定相続情報一覧図」という1枚の紙に集約して法務局の認証を受けることで、相続手続きに必要な写しを発行することができます。

法定相続情報証明制度の手続き方法


1. 戸籍書類の収集


必ず必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申出人(法務局にて手続きを行う方)の身分証明書


必要となる場合がある書類

  • 相続人の住民票 (法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載を希望する場合)
  • 委任状 (代理人によって手続きを行う場合)


法定相続情報証明制度は、親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士及び行政書士が、代理人として手続きを行うことができます。

2. 法定相続情報一覧図の作成


以下の法務局のWEBサイトに、法定相続情報一覧図のテンプレートが用意してあります。ご自身のケースにあったテンプレートを使用して、法定相続情報一覧図を作成します。

参考: 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

3. 法務局へ申請


必要書類と法定相続情報一覧図の準備ができたら、法務局に申請を行います。

以下のいずれかの法務局で申請が可能です。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人(申請人)の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地


不動産の名義変更が必要な方は、不動産の名義変更と同時に、法定相続情報一覧図の申請を行うことも可能です。

4. 申請の完了を待つ


申請内容に問題がなければ、1週間程度で申請は完了します。認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付され、申請の際に提出した戸籍書類等も返却されます。

交付された写しを各種相続手続きに利用することができます。

法定相続情報一覧図は、あくまで戸(除)籍謄本の内容をまとめたものなので、提出先によっては、別途、相続人の住民票や印鑑証明書などの書類が必要になる場合があります。

まとめ


法定相続情報証明制度についてのまとめです。

  • 法定相続情報一覧図と戸籍書類を法務局に提出して認証してもらう制度
  • 無料で必要な枚数の写しを発行することができるので、戸籍書類の取得費用を抑えることができる
  • 5年以内は写しの再発行が可能なので、戸籍を再取得する手間がかからない


戸籍の収集には時間がかかりますし、法定相続情報一覧図に抜けがあれば再提出する必要があります。お時間がない場合や手続きが面倒な場合、司法書士が代理人として申請することもできます。相続に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。