相続登記の義務化


令和3年4月に成立した相続登記の義務化についての法律が、令和6年4月1日から施行され、今までは任意だった不動産の相続登記が義務化されます。


例えば、不動産の価値が低く、売却を行ったりすることが難しいため、費用をかけて相続登記を行うことをしていなかったような場合でも、今回の法律によって登記することが義務付けられます。一定期間内に手続きを行わない場合は、10万円以下の過料が課される可能性もあります。


相続登記の申請義務についての基本的なルール


① 相続登記の申請について、相続人は、相続や遺言によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。


不動産の所有権を取得した日から3年以内であり、被相続人(お亡くなりになった方)の死亡を知った日からではありません。

お亡くなりになったことは知っていても、不動産を持っていることを知らなかったような場合では、不動産を取得したことを知った日から3年の期間がスタートします。


施行開始の令和6年4月1日時点で、すでに相続が発生しており、相続登記を行っていない場合は、制度開始日の令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。


② 相続人の間で遺産分割の協議がまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。


正当な理由がなく①②を行わなかった場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。


正当な理由とは?


法律に明示的に記載がされているわけではないですが、以下のような場合は、正当な理由として認めらるのではないかと考えられています。


  • 数次相続(※1)などにより、相続人が多くなってしまい、戸籍調査などに時間がかかってしまう場合
  • 遺言の効力について裁判がなされている場合
  • 相続人に重病の方がいるなど配慮が必要な事情がある場合
  • 登記簿上、所有者であることは確認ができるが、現状と異なっており、現地の確認ができない場合


※1 数次相続

相続手続きが完了する前に、相続人がなくなってしまい、次の相続が発生すること。

詳しくは以下のコラムを参照ください。

相続登記の義務化が決定。なぜ義務化されるのか?相続登記をしていない土地や家はどうする?


相続人申告登記


相続登記の義務化開始と同じ令和6年4月1日から「相続人申告登記」という制度が新設されます。


不動産の所有者が亡くなり、相続が発生した場合、遺産分割の協議が成立するまでは、不動産の所有権は法定相続分(民法に決められた相続の割合)の割合で、すべての相続人が共有する状態となります。


法定相続分に従って、すべての相続人での共有の登記をすることもできますし、遺産分割が成立すれば、その旨の登記を行うこともできます。

しかし、相続人の1人が音信不通である場合など、手続きをスムーズに行うことができない場合もあるかと思います。

そのような場合に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができる仕組みとして「相続人申告登記」という制度が新設されました。


この制度を利用すると、

  1. 登記簿上の所有者に相続が発生したこと
  2. 自分が相続人であること

を法務局へ申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたことになります。


従来の相続登記とは異なり、申し出をした相続人の住所・氏名等の記載がなされるのみで、相続によって権利を取得したかどうかは記録されません。

また、必要な書類も、申し出を行う人が相続人であるという書類(戸籍謄本など)のみで良いため、3年の期間内に相続登記が難しいと思われる方などは、申し出を行うことで、過料を回避することができると思われます。


相続人のうちの1人が、相続人全員分の申し出を行うことも可能です。


最後に


今回は令和6年4月1日から開始される相続登記の義務化について、基本的な内容を解説いたしました。

施行開始まで1年ほどとなりました。今現在の段階で数次相続の状態になっている場合など、早めに対応を検討しておいた方が安心かもしれません。

舞鶴中央司法書士事務所では、相続以外でもさまざまな法律関連のお困りごとのご相談を承っております。不安な点などございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。