少額訴訟とは


少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟手続きです。原則、1回の期日で審理を終えて判決が言い渡されます。

通常の訴訟の場合、1回の期日で判決が言い渡されるケースは少なく、数回の期日を経て、判決が言い渡されます。期日の度に、証拠などの必要な書類の準備や、裁判所に出向く必要があります。解決までの期間が長期化することも多く、当事者の負担は少なくありません。

債権の回収で訴訟を検討する場合、額面の制限はありますが、少額訴訟を利用することで、短期間で負担も少なく解決を図ることができます。

少額訴訟の利用を検討するケース

請求額が60万円以下の場合


未収金を回収する場合、いきなり訴訟を起こすことはあまりありません。まずは、電話で催促したり、内容証明を送付したりして解決を図ります。そのような方法をとっても回収できない場合、訴訟を検討します。

訴訟を起こして債権回収する際に、相手に請求する金額が60万円以下の場合、少額訴訟を利用することができます。この60万円には利息や違約金は含みません。

少額訴訟の回数制限を超えていない場合


少額訴訟には利用回数の制限があります。1人が同じ裁判所で年間10回まで利用できます。

少額訴訟を起こす場合、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こします。ただし、未払金の請求の場合は、支店などの支払いを行うべき場所を管轄する簡易裁判所にも訴えを起こすことが可能です。

少額訴訟に必要な費用は?


少額訴訟は自分で訴えを起こすこともできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが多いかと思います。参考までに舞鶴中央司法書士事務所で少額訴訟手続きを行う際に必要となる費用についてご案内します。

司法書士報酬


専門家へ依頼する場合は、報酬を支払う必要があります。舞鶴中央司法書士事務所では、少額訴訟手続きは以下の費用で承っております。

少額訴訟手続き費用
  1案件につき 45,000円

郵便切手・印紙代


郵便切手や請求金額に応じた印紙代が、実費として必要になります。

郵便切手代
  6,000円程度 ※相手方の数によって異なる場合があります。

印紙代(請求金額により変動)

  • 10万円以下 1,000円
  •  ~ 20万円 2,000円
  •  ~ 30万円 3,000円
  •  ~ 40万円 4,000円
  •  ~ 50万円 5,000円
  •  ~ 60万円 6,000円 


その他の実費


相手方の住所の調査や打ち合わせなどで発生する交通費なども、実費として請求させて頂いております。

強制執行手続きにかかる費用


裁判で判決が出たにもかかわらず、相手方が支払いをしてくれないケースもあります。その際は、判決書、または和解調書に基づいて、強制執行の手続きを行い、財産を差し押さえます。強制執行の手続きを行う際も、報酬や実費が必要となります。舞鶴中央司法書士事務所では、以下の費用で承っております。

少額訴訟債権執行手続き
  司法書士報酬 50,000円 + 印紙・郵便切手代(8,000円程度) + その他実費

手続きの流れ


1.訴状の提出


管轄の簡易裁判所に訴状を提出します。訴状が受け付けられると、最初の期日が決められ、当事者に通知されます。相手方には、訴状の副本、口頭弁論期日呼出状などといった書面が送付されます。

判決の画像

2.裁判の準備


少額訴訟では、原則、最初の期日で判決が言い渡されるので、証拠などの必要な情報を全て集めておく必要があります。主な証拠としては、契約書、領収書、覚書などの各種書類、または証人の供述などです。

3.裁判


原告、被告が裁判所に集まり、審理が行われます。裁判所が双方の言い分を聴き争点を整理します、証拠などの確認を行い、判決が言い渡されます。和解といって、話し合いにより解決することもあります。

ただし、被告が異議を唱えたり、通常の訴訟を希望したりすると、少額訴訟ではなく、通常の訴訟に移行します。

4.強制執行


判決書や和解調書に基づき強制執行を申し立て、債権の回収を行います。

まとめ


  • 内容証明や支払督促を利用しても支払ってもらえない場合、訴訟を検討する
  • 請求額が60万円以下(利息や違約金などは含まない)の場合、少額訴訟が利用できる
  • 少額訴訟は、1人が同じ裁判所で年間10回まで利用できる
  • 少額訴訟は、原則、1回の期日で判決が言い渡されるので、通常の訴訟に比べて負担が軽い
  • 少額訴訟から通常の訴訟に移行するケースもある
  • 少額訴訟にかかる費用は、専門家への報酬と郵便切手や収入印紙などの実費


弊所では債権(未収金)回収に力を入れて取り組んでおります。未収金はそもそも会社や個人の資産です。きちんと支払ってもらうべきものです。しかし、未収金は発生から5年で時効を迎えてしまいます。早め早めの対応が必要です。

訴訟を起こすのは回収の最終的な手段になります。司法書士が債務者との間に入るだけで、支払い交渉が進むケースもあります。債権回収でお困りの場合、是非一度弊所へご相談ください。

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