1. 遺言書を作成する
まずは、保管してもらう遺言書を作成します。
自筆証書遺言の要式は、民法第968条によって定められています。
簡単に要点を説明すると、以下のように遺言書を作成する必要があります。
- 遺言書の全文、遺言書の作成日、遺言者の氏名を、必ず遺言者が自署し、押印をしなければなりません。
- 財産目録については、自筆でなくてもかまいません。不動産の登記事項証明書や、通帳のコピー、パソコンで作成したものでも認められます。
- 文章や文字の訂正・削除・加入などは、その場所が分かるようにして、変更した旨を記載し、その場所に押印をしなければなりません。
※注)
日付は「令和〇年〇月𠮷日」のような記載ではなく、具体的な日付を記載する必要があります。
財産目録の全ページに署名と押印が必要です。
法務局での自筆証書遺言書の保管制度を利用する場合は、用紙のサイズや余白といった様式についても規定があります。
法務省のホームページに、遺言書の様式について詳しく記載があります。こちらのページから様式を満たしたファイルをダウンロードすることができますので、こちらを使用することをお勧めします。
03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度
2. 保管する法務局を決める
遺言書を作成したら、どこの法務局で遺言書を保管してもらうか決めましょう。
遺言書の保管制度はどこの法務局でも利用できるわけではありません。遺言書の保管を行うことができる法務局は、以下のいずれかの条件を満たす法務局です。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
3. 遺言書の保管申請書の作成
どこの法務局で保管するかを決めたら、保管申請書を準備しましょう。
以下のページで、申請書のダウンロードと記載例の確認ができます。
06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度
手書きでも構わないのですが、住所は住民票の記載通りに記入するなど、注意点があります。
上記のページに記載例がありますので、よく読みながら作成することをお勧めします。
また、申請書の中には、遺言者がお亡くなりになった際に通知を行うかどうか、誰に対して通知を行うかということを記載するページがあります。
相続人の方が遺言書を作成していることを知っている場合などは、通知が無くても良いかと思いますが、遺言書を作成したことを知らない場合は、通知が無ければ、相続人の方が遺言書の存在に気づくことが出来ない可能性もありますので、通知を希望する旨を申し出ることをお勧めしています。
4. 法務局の予約を行う
申請書の準備ができたら、法務局へ保管申請を行います。申請の手続きは予約必須となっています。
飛び込みで法務局に行っても受け付けてもらえません。きちんと予約をしてから法務局へ向かいましょう。
ホームページもしくは、電話で予約することができます。
08 予約 〜予約をお取りください!〜 | 自筆証書遺言書保管制度
5. 保管申請を行う
予約を行った日時に、法務局で手続きを行います。この際は、必ず遺言者本人が法務局へ行く必要があります。
申請には以下のものが必要になります。
- 保管してもらう遺言書
- 保管申請書
- 本籍・筆頭者の記載のある住民票(マイナンバーや住民票コードは省略)
- 顔写真付きの身分証明書
- 手数料 3,900円
手数料は収入印紙で収める必要がありますが、法務局に印紙の販売所がありますので、現地で準備可能です。
申請書等のチェックを行ってもらい、保管証を受け取ったら手続き完了です。
弊所にて手続きのサポートを行った際は、申請から保管証の受領まで、およそ1時間 ~ 1時間30分ほどかかりました。申請にかかる所要時間は、余裕を見て2時間ほどと思っていただければよいかと思います。
まとめ
今回のコラムでは、自筆証書遺言保管制度を実際に利用する場合の申請の流れについて解説しました。
コラムの中でも度々参照しましたが、自筆証書遺言保管制度の詳細については、法務省の以下のホームページで詳しく解説されています。
遺言書の保管を検討されているのであれば、一度目を通すことをお勧めいたします。
自筆証書遺言書保管制度